以下のとおり、「セブン銀行後払いサービス利用規定」および「セブン銀行後払いサービス個人情報取扱同意書」を一部改定いたします。
【改定対象規定】
・セブン銀行後払いサービス利用規定
・セブン銀行後払いサービス個人情報取扱同意書
【改定内容】
・セブン銀行後払いサービス利用規定
第7条(債権譲渡)
<改定前>
1.当社は、当社が必要と認めた場合、当社が販売店等から譲り受けたお客さまに対する本売上債権を、当社所定の事業者(保証会社等)に譲渡する場合があります。お客さまは、当該債権譲渡についてあらかじめ承諾し、お客さまの有する抗弁権を放棄するものとします。
<改定後>
1.当社は、当社が必要と認めた場合、当社が販売店等から譲り受けたお客さまに対する本売上債権を、当社所定の事業者(保証会社・債権回収会社等)に譲渡する場合があります。お客さまは、当該債権譲渡についてあらかじめ承諾し、お客さまの有する抗弁権を放棄するものとします。
・セブン銀行後払いサービス個人情報取扱同意書
第2条(第三者提供)
<改定前>
3.第1項にかかわらず、当社は、「セブン銀行後払いサービス利用規定」第7条第1項に基づき、当社所定の事業者(保証会社等)に債権を譲渡するに際し、当該事業者に対してお客さまの個人情報を提供する場合があり、お客さまはこれに同意するものとします。
<改定後>
3.第1項にかかわらず、当社は、「セブン銀行後払いサービス利用規定」第7条第1項に基づき、当社所定の事業者(保証会社・債権回収会社等)に債権を譲渡するに際し、当該事業者に対してお客さまの個人情報を提供する場合があり、お客さまはこれに同意するものとします。
【改定日】
2024年2月15日
以 上